会計税務 AtoZ

ホーム » 会計税務 AtoZ » 電気自動車に関する税務上の優遇措置

  

電気自動車に関する税務上の優遇措置

04.14.2023 | カテゴリー, Tax

温室効果ガス削減のため電気自動車(Electric vehicle:EV)の促進に大きく舵を切っている米国ですが最近可決されたインフレ抑制法(Inflation Reduction Act )により、家庭用のEV 充電器の設備と設置費用の 30% の金額、もしくは$1,000 のいずれか少ない金額を連邦税法上、税額控除として認める期間が2032年まで10年間延長されることになりました。 

電気自動車における税額控除の恩恵は企業においてはさらに大きく、2023 年以降に敷地内に設置される EV 充電器一基あたり設備と設置費用の 30% の金額、もしくは$100,000 (いずれか少ない方)の控除を受けることができるようになります。(尚、税額控除額についてはEV 充電器の取得原価から減額しなければなりません)。 

当事務所についてご興味のある方はお気軽にお問い合わせください

お問い合せ