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S法人の受動的所得課税と選択取消リスク(25%ルールと3年基準)

06.19.2026 | カテゴリー, Tax

留保利益を有するC法人(C Corporation)がS法人(S Corporation)へ移行する(ステータスを変更する)際には、細心の注意を払う必要があります。

受動的所得(不労所得)の割合が過大となった場合、21%の税金が課されるリスクが生じるためです。具体的には、総収入の25%を超える額が受動的所得(利子、配当、そしてアクティブな事業に起因しない賃料やロイヤルティ)に該当すると、その超過分に対して21%の税金が課されます。さらに、この25%の上限を3年連続で上回った場合、S法人の資格自体を喪失する可能性があります。

IRS(米内国歳入庁)は個別通達において、S法人が賃貸事業において重要なサービスを提供しているか、あるいは相当の費用を負担している場合、その賃貸収入は受動的所得とはみなされないとの見解を示しています。

例えば、あるS法人が不動産を所有・賃貸し、テナントから毎月の固定賃料に加え、所定の計算式に基づく追加賃料を受け取っているケースがこれに該当します。このS法人は物件管理業務を管理会社に委託しており、同時に株主自身も賃貸・管理業務に関与しています。このように、S法人やその代理人(管理会社)による実質的な管理サービスが提供されている場合、当該賃料の性質は受動的所得ではなく、「非受動的(アクティブな事業所得)」として取り扱われます。

 

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