支店開設か米国法人設立か、米国での事業開始時の形態

ホーム » よくあるご質問 » 支店開設か米国法人設立か、米国での事業開始時の形態

支店開設か米国法人設立か、米国での事業開始時の形態

「弊社は米国で事業を開始することになりましたが、現地法人を設立すべきでしょうか、それとも支店として拠点を持つべきでしょうか。」

しばしば米国進出を検討しているクライアントから相談を受ける案件です。クライアントのニーズによって既に事業形態の構想はできている場合が多いですが、米国に現地法人を設立せずにとりあえず支店の設立を予定している場合、どのような点に注意すべきかを連邦、州の税務調査の現場経験から以下にご紹介します。

税務調査で調査官が注目するのは、課税所得計算の骨組みとなる支店の財務資料が米国の会計原則又は類似する会計原則に基づいて作成されているかです。さらに、その会計原則に則して独立監査法人の監査やレビューなどの保証業務手続が行われているかという点も税務調査において質問されます。個別の財務諸表が存在せず、保証業務手続が行われていない支店の財務資料に関しては、内容が証拠としてどの程度信頼できるか、収益・費用が税務当局が認める方法で計上されているかどうかなどが争点になります。「支店であれば個別の帳簿は必要ない」という訳にはいかず、支店であっても現地法人相当の会計処理が必要になります。

米国外の法人であっても課税所得計算はドル建てで行う必要があります。米国支店の帳簿が日本の本社で円建ての帳簿内に含まれている場合、どのようにしてドル建てに換算するか、また、換算した結果が税務当局に認められるか、という問題に発展します。

支店であれば現地法人の米国子会社と違って移転価格スタディは必要ない、という見方があるようですが、実は支店であっても業務内容によっては移転価格スタディの提出を求められることがあります。米国の法律では、原則論として移転価格スタディ、いわゆる同時文書は納税者の義務として毎年行うことになっています。支店は本社の一部であるから本社・支店間の取引は同じ社内なので、本社所在地国においては、一般的には移転価格税制の対象にはなりません。ただし支店自体が恒久的施設として、本社とは独立した採算性を持つ必要があります。租税条約により本社、支店間の取引に非関連会社間取引と同等のレベルが求められることもあります。また、支店が他の関連会社と事業を行っている場合、その関連会社間取引が同業種の非関連会社間取引と同レベルの収益性をあげているか、という点では移転価格税制の対象になります。支店は駐在事務所と異なり収益を上げることが目的で設置されるため、法人同様に黒字経営の見通しがあるかどうか、ない場合は何が原因か、を税務調査官に納得する理由を提示して、税務申告書の内容に移転価格税制上の問題がないことを理解してもらうことになります。

支店を開設した場合、初期及び初めの数年は利益が出ない課税年度がありえます。移転価格税法上は、最初の数年間の損金計上はスタートアップ時に一時的に発生したという事であれば、税務調査官が特に問題にしない事もあります。しかし、支店だからといって、毎年毎年税務上の利益が発生しないようなビジネスモデルは、米国の移転価格税法上お勧めできません。

支店の運営に関して本社でも事務処理などのサポートを行っているため、本社で発生した費用の一部を米国の支店にも配賦したい、という相談を受けることがあります。本社経費配賦の有無はIRSの税務調査官が最も注目する内容の一つであるため、本社経費配賦には細心の注意が必要です。 例えば、必要以上に本社経費が米国支店に配賦されないよう配慮する必要があります。合理的な計算方法は何かを社内で検討していただき、業務内容に則した方法で本社で発生した費用の一部を米国の課税所得計算上損金扱いします。計算根拠が税務調査官にも説明できるような文書を残しておくべきでしょう。複数の海外支店が既に存在している場合あるいは将来的に発生する場合、日本と米国以外の諸国の税法を考慮した整合性のある経費配分が必要です。外国法人として必要な開示がIRSの書式に別途ありますが、その中に記載の配賦方法には、米国支店と全世界ベースの総収益、資産、人員をそれぞれで比較し、その中から比率を選択し、本社経費配賦比率として使います。それ以外の方法も可能ですが、計算根拠を示す表を申告書と共に当局に提出する必要があります。

州によっては連邦と異なる方法で課税所得を計算したり、いわゆる外形標準による別の課税標準を採用してい州がありますので、支店で展開を決定する場合は専門家に確認する必要があります。

以上が、支店の税務調査でしばしば問題として提起される注意事項です。米国に支店を開設することで税務調査が日本の本社を巻き込む事態に発展することが往々にしてあります。法人税務の観点から見ますと、米国子会社を設立して米国内の税務調査に留める方が、米国事業に携わる関係者の負担を最小限に留めることで有益と考えます。

(注:当該記事は特定の個人あるいは企業を対象とした税務に関するアドバイスを目的としたものではございません。また納税者に賦課されたペナルティーを回避することを目的としていないため、そのような目的で当該記事の内容を使用することは出来ません。)

最新のお知らせ

Latest News

EOS主催セミナー、新サービス、ジョブフェアへの参加など
EOSの最新活動をお知らせしております。

国際資格の専門学校「アビタス」サイトにて当事務所スタッフのインタビューが掲載されました。

国際資格の専門学校「アビタス」サイトにて当事務所監査及び税務スタッフ4名のインタビュー記事が掲載されました。同インタビュー記事をとおして、当事務所での仕事の様子や各人の仕事への思い...
もっと読む...

キャプティブ保険会社の監査及び税務申告サービス開始のお知らせ

日本企業によりハワイに設立されるキャプティブ保険会社は近年増加傾向にあります。我々EOS Accountants LLP(EOS会計事務所)は、日本企業の皆様からのご要望に応えるた...
もっと読む...

全てを見る

会計税務 AtoZ

Acounting and Tax AtoZ

会計・税務に関する最新トピックスやハウツーを、
経験豊かな当事務所スタッフが分かりやすくご紹介するコラムです。

小規模企業の実質的所有権に関する新報告制度

小規模企業に対する実質的(受益的)所有権(Beneficial Ownership)に関する新報告制度が来年から適用されます。 本制度は銀行秘密法(the Bank Secr...
もっと読む...

SECURE ACT 2.0

2022年12月成立のSECURE ACT 2.0(セキュアアクト2.0)には、90 以上の規定があり、 より多くの人が職場プランやIRAで退職後の貯蓄をするよう奨励し、退職後の貯...
もっと読む...

全てを見る

当事務所についてご興味のある方はお気軽にお問い合わせください

お問い合せ