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EOSでは、日系企業の米国進出に直接・間接に関連する次の税務サービスを提供しています。
企業が事業を行う限り避けて通れない問題が、法人税です。米国で事業展開を行うにあたり現地法人を設立するか、支店形式で行うか、日系企業の場合はいくつかの選択肢があります。事業の立ち上げからコンサルティングを行い、クライアントのニーズに合った税務上の取り扱いを提案いたします。事業開始後は、毎年必要な税務申告書作成及び四半期毎に必要な予定納税計算など、法人税務コンプライアンスのお手伝いします。
EOSは会計監査部門と提携し、必要な資料、情報を共有することでクライアントの負担を軽減することに努めています。また、作業の重複を避けることで、会計事務所への報酬額を合理的な範囲に抑えることを目指しています。さらにクラアントの財務諸表に必要な税効果会計計算(Tax Provision)あるいは不確実性に関する法人税会計処理(ASC 740-10)についても事務所内の連携体制で対応しています。
連邦や州の税務当局から税務調査の通知を受取ったクライアントに代わり、代理人として税務調査に対応します。税務調査で要求されている資料をどのように用意するか、過去の経験を生かしたアドバイスを行い、税務調査の対応全般を代行いたします。税務調査官から指示がない限り、税務調査官との会議はEOSのオフィスで行いますので、クライアントの労力を極力避ける事が可能です。税務当局との会議の後には、何がその時点で焦点となっているか、あるいは表面には出ていない問題点は何か、今後どのような資料の提出が必要かをその都度報告いたします。
一般の米国法人と異なり、親会社が日本法人で、親会社や全世界に広がる関連会社と取引がある国際企業には、税務上の特別な調整・手続き・開示が必要なものがあります。EOSでサービスを開始する新規クライアントでは、米国の一般的な会計事務所では見逃していた税務上の取り扱いを発見することが頻繁にあります。日系企業に特有な事例を考慮し、国際税務の方面からもアメリカで活躍する日系企業をサポートいたします。
「我が社は日系企業の100%子会社で、日本の親会社の製品をアメリカで流通、販売する役割を担っています」、「ロイヤルティの支払いが親会社対して毎年発生します」、「日本の親会社の事業を米国内からサポートし、役務の提供者として報酬を親会社から受取っています」。これらは一例ですが、税務調査の対象となった企業がまず気にしなくてはいけないことは、移転価格税制を考慮した税務申告を毎年行っているかです。税務調査が開始されると、関連会社間の取引について、それが妥当な取引内容かどうか、営業利益率が同業他社と比較して妥当であるかどうかを、税務調査官が納得する方法で当局に説明する必要が出てきます。
EOSでは、クライアントの大部分が移転価格税制の対象となる法人であるため、常に移転価格の問題に注目し、クライアントから新しい事業開始の相談を受ける度に移転価格税制上の税務リスクがないか、ある場合はどのように対処すべきかを税務コンサルティング・プランニングのサービスを提供しています。
EOSで同時文書化のサポートあるいはAdvance Pricing Agreement (APA)のサポートを担当しているクライアントでは、実際税務調査となった際に移転価格サービスの担当者も税務調査に立ち会って移転価格スタディを提出・説明し、税務調査官からの移転価格関連の質問に応答するなど、タイムリーな対応を行っています。
日系企業が米国で事業を開始する際に、まず必要とされる手続きは社員の給与支給です。駐在で派遣されてきたものの、さて、給与処理に関しては右も左もよく解らない、という場合、経理や給与計算のサポートをいたします。米国の連邦、州それぞれに給与税支払のための種々登録手続きをお手伝いし、給与支払日に間に合うスケジュールを組んで給与計算サポートおよびプロセス作業を進めます。また、最適な節税案を紹介、提案していますので、まずはお気軽にご相談下さい。
EOSは、日系企業駐在員の給与体系についての法律、コンプライアンスに精通しており、駐在員の特別な給与関連業務(例えば手取り保証の場合の給与税計算、グロスアップ計算)を請け負っています。米国赴任に関連する、日米社会保険協定に基づく米国社会保険税の免除手続きのアドレスも行っています。
まずはアメリカおよび日本での給与、福利厚生費(Fringe Benefit)として支給される内容をご提示いただき、米国税法で給与計算に含むべきかどうかの判断を行い、給与に関わる源泉税を計算して給与総額の計算を行います。ご要望があれば給与データの入力作業も代行します。年度末にはこの給与データの合計を基に米国の源泉徴収票(W-2)を発行します。
毎月の給与計算サポートも日本語で対応できる特定の担当者が携わって行いますので、クライアントの状況を常に把握した上でサービスの提供をいたします。
年明けの個人所得税申告書作成もアメリカでの個人所得税申告に慣れていない駐在員の負担を最小限に抑えることを念頭におき、国際税務の知識を取り入れて、通常アメリカの申告では一般ではない書式の作成、情報開示を行うよう配慮しています。
EOSでは可能な限り給与税から個人所得税申告までを同一担当者で一環して担当するよう心がけています。
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