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内部告発者制度による報奨金

10.29.2021 | カテゴリー, Tax

内部告発者制度による報奨金授与の適格性を判断する裁判において、報奨金授与資格は内部告発者による情報が追徴課税につながる場合に限り認められると判決が下されました。

この事案では、所得の過少計上の疑義があるとの内部告発者の情報に基づいて Internal Revenue Service(内国歳入庁)が調査を行った結果、税務上の取り扱いに問題がないと判断されました。

しかしながら、その調査過程において、調査官が内部告発者が提供した情報とはつながりをもたない別の貸倒引当金の取り扱いに対して不適切な税務処理がなされていることを見つけました。内部告発者は、貸倒引当金の不正処理に対する是正により徴収された現金をベースに金銭的報酬を得る資格があると主張をしました。その主張に対し裁判所は、内部告発者は貸倒引当金の不正処理に係る情報を提供していない事を理由に、内部告発者の申し立てを却下しました。本事案において、そもそも内部告発者の情報提供がなければ、貸し倒れ引当金に関する調査を実施していなかったという論理は関係ないと述べています。

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