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固定資産の税務上の優遇措置、およびリース車両の税務上の取り扱い

05.13.2022 | カテゴリー, Tax

ボーナス減価償却

ボーナス減価償却にて償却を行うことで法人は大幅な連邦税の節税ができる可能性があります。2022年12月31日までに購入し、使用を開始した新規および中古の適格固定資産(MACRS法の償却の対象となるビジネスに使用する機械や設備で、償却期間が20年以下の資産や、3年で償却されるソフトウェア)については全額を一括償却することができるためです。適格となる映画フィルム、テレビ、演劇作品制作の費用もこの一括償却の対象となります。

この一括償却という優遇税制措置の適用は上述のように2022年12月31日までに購入し、使用開始した資産が対象となりますことをご留意ください。連邦議会による改正措置が特に行われない場合は、100%のボーナス減価償却は2023年以降、2027年に優遇税制措置が終了となるまでに毎年20%ずつ段階的に減額されます。

 

事業用車両の優遇税制措置

事業用車両の購入者のための税務上の優遇措置は複数あります。2022年度においては乗用車の年間の減価償却額の上限が前年度より急上昇します。ボーナス減価償却にて償却を行う場合、2022年度中に初めて使用を開始した新車、中古車ともに初年度の減価償却額の上限は$19,200となります。二年目、三年目における減価償却額の上限はそれぞれ$18,000、$10,800となり、四年目以降は$6,460となります。ボーナス減価償却による償却を行わない場合は、初年度の減価償却額の上限は$11,200となります。

なお、積載重量が6,000ポンドを超える大型SUV車、ピックアップトラックは、上述の乗用車の税務上の扱いとは異なる取り扱いがなされます。 大型SUV車、ピックアップトラックを事業目的のみで使用する場合で、ボーナス減価償却による償却を行う場合は、初年度に全額を減価償却することができます。

ボーナス減価償却以外にも、使用開始年度に一定の限度額を上限に一括償却することのできる内国歳入法第179条という規則もありますが、内国歳入法第179条においては事業用の償却資産の償却を行うにあたり課税所得を超えた額の控除を取ることができないのに対し、このボーナス減価償却においてはそのような規則は無く、控除を取ることのできる額への制限は設けられておりません。

車両のリースについての税務上の取り扱い

事業目的での車両のリースは2022年において税務上での費用が前年より高くなります。2022年に事業目的にてリースを開始した車両の価値が$56,000を超える場合、リース車両の借り手である法人は、Internal Revenue Service(内国歳入庁、以下“IRS”)が公表している表に記載された金額に対して、毎年法人所得税を支払う必要があります。例えば、2022年に$75,000の車両のリースを3年のリース期間にて開始した場合、IRS Revenue Procedure 2022-17を踏まえると、2022年に$24、2023年に$51、2024年に$77を課税所得に含める必要があります。

なお、法人税申告書においてはこの”課税所得に含める金額”を所得に加算して申告するのではなく、車両リース料の控除額を減らす取扱いにて申告することにご留意ください。

 

IRS “Revenue Procedure 2022-17” リンク

https://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-22-17.pdf

 

 

 

 

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