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IRSがNFTの購入・投資についてのガイダンスを提示

04.28.2023 | カテゴリー, Tax

 

ガイダンスでは、NFT(非代替性トークン)が連邦税法上の収集品であるかどうかが議論されています。

NFTは、特定の固有の権利または資産の所有権を付与するものです。税法上、収集品には、美術品、絨毯、骨董品、貴金属や宝石、切手、一部の硬貨、歴史的文書などが含まれます。Internal Revenue Service(内国歳入庁、以下“IRS”)によると、今のところ、NFTに紐づく権利または資産が収集品である場合、そのNFTも収集品として扱われます。例えば、NFTが所有権を証明する宝石や美術品は収集品となります。より詳細なルールは後日発表される予定であり、IRSは現在、NFTの税法上の取り扱いについての意見を募っています。

下記は、NFTに係る税金について、収集品の所有者が考慮すべき主な事柄となります:

・IRAや401(k)等は収集品に投資することはできない

IRAや退職金制度によるNFTの取得は、口座所有者への課税対象分配金として扱われます。

・収集品の売却による長期キャピタルゲインの最高税率は28%

更に、高所得者の場合、純投資所得に対する3.8%の付加税を加えた31.8%になります。参考までに、長期の資産売却益に対する通常の税率は、所得や申告ステータスに応じて0%、15%、20%、23.8%となっています。

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