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米国個人所得税確定申告シリーズ- (8) 米国外に保有する金融口座・資産の開示・義務について – (2)

03.11.2022 | カテゴリー, Tax

米国外に金融口座・資産を保有する場合で米国で税法上居住者となり報告が必要となる要件を満たす納税者については、2つの様式にて開示・報告が必要となりますが、この報告を怠った場合には、罰則が課されます対象となる民事罰の概要は以下となります。

外国金融口座報告書の報告漏れの罰金については、報告漏れが故意でない場合には基本的には$10,000/each violation、故意と判断された場合には$100,000もしくは口座の残高の50%となります。なお、この$10,000、$100,000については毎年インフレ調整されて金額が上がります。

 

FBAR  FinCEN Form 114

外国金融口座報告書

Report of Foreign Bank and Financial Accounts

 

FATCA Form 8938

外国金融資産開示書

Statement of Specified Foreign Financial Assets

 

報告漏れが意図的でない場合:

  $13,481(2020年度) for each violation

 

報告漏れが意図的と判断された場合:  

$134,806(2020年度)もしくは口座の残高の50%、どちらか高い方

 

報告提出遅延: $10,000

 

IRSからの指摘にも関わらず引き続き報告を怠った場合: 30日ごとに$10,000、最高$50,000まで

 

 

報告漏れが故意であり、その意図が悪質であると判断された場合には、刑事罰の対象ともなり得ますので、保有している金融口座・資産については、漏れなく報告することが非常に重要になります。

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