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事業利息控除制限について

05.08.2026 | カテゴリー, Tax

事業上の借入に係る支払利息の控除制限については、資本構成の中立性確保および過度なレバレッジの抑制を目的として、詳細なルールが設けられています。

2017年Tax Cuts and Jobs Act(TCJA)の規定により、企業の純事業利息の損金算入額は、原則として調整後課税所得(ATI)の30%を上限として制限されており、当該上限を超過する利息については、将来年度への繰越が認められています。

この規定の適用にあたっては、一定の例外も設けられており、過去3年間の平均年間総収入が3,100万ドル以下の小規模事業者については、事務負担軽減の観点から適用対象外とされています。さらに、不動産業および農業を営む納税者については、一定の要件のもとで本制限の適用除外を選択することが可能ですが、その場合には減価償却についてより不利な償却方法の適用が必要となる点に留意が必要です。

なお、本規定の適用に係る計算は、納税者が Form 8990 を用いて行うこととされています。

また、控除限度額の基礎となる調整後課税所得(ATI)の算定方法については、課税年度によって取扱いが異なります。

2025年1月1日前に開始する課税年度では、減価償却費 (Depreciation)、無形資産償却費 (Amortization)および減耗償却費 (Depletion)はATIの算定において差し引かれていました。

一方、2025年1月1日以後に開始する課税年度では、これらの項目はATIに加算(足し戻し)されることとなり、その結果としてATIが増加し、利息控除限度額が増加することになります。

このように、本制度はATIの算定方法の変更によって実質的な控除可能額に大きな影響を与えるため、資本構成や投資計画との関係を踏まえた慎重な検討が求められます。

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