08.01.2025 | カテゴリー, Tax
2025年7月4日に施行されたOBBBAによる法改正で対象となった、研究開発費用 (“R&E 費用”)について取り上げます。
まずR&E費用とは、納税者の事業活動に関連して発生する研究および開発費用を指し、人件費、材料、消耗品費、減価償却費、特許関連費用などが含まれます。これらの費用はTax Cuts and Jobs Actの174条変更により、2022年以降は資産計上とし、米国内で発生したものは5年、米国外で発生したものは15年で償却することが義務付けられていましたが、今回のトランプ政権によるOBBBAによって以下のように変更が加えられました。
2025年1月1日以降に開始する課税年度における国内R&E費用の取扱いに関しては、以下の内からの選択が可能です。
なお既に資産化済みの2022-2024年の国内R&D費用の未償却額は、1年もしくは2年に渡って前倒して償却することを選択できます。また過去3年平均年間収入3100万ドル以下の納税者は選択により2022-2024年まで遡り修正申告によりR&E費用を損金化することも可能です。
ただし米国外で発生したR&E費用は引き続き資産化して15年で償却する必要があります。