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One Big Beautiful Bill Act (“OBBBA”)の研究開発費への影響

08.01.2025 | カテゴリー, Tax

2025年7月4日に施行されたOBBBAによる法改正で対象となった、研究開発費用 (“R&E 費用”)について取り上げます。

まずR&E費用とは、納税者の事業活動に関連して発生する研究および開発費用を指し、人件費、材料、消耗品費、減価償却費、特許関連費用などが含まれます。これらの費用はTax Cuts and Jobs Actの174条変更により、2022年以降は資産計上とし、米国内で発生したものは5年、米国外で発生したものは15年で償却することが義務付けられていましたが、今回のトランプ政権によるOBBBAによって以下のように変更が加えられました。

2025年1月1日以降に開始する課税年度における国内R&E費用の取扱いに関しては、以下の内からの選択が可能です。

  1. 費用の発生した年に損金計上
  2. 資産化し開発された商品からの恩恵が実現する月から換算し納税者の選択する期間(最低60か月)で償却
  3. 資産化し10年間で償却

なお既に資産化済みの2022-2024年の国内R&D費用の未償却額は、1年もしくは2年に渡って前倒して償却することを選択できます。また過去3年平均年間収入3100万ドル以下の納税者は選択により2022-2024年まで遡り修正申告によりR&E費用を損金化することも可能です。

ただし米国外で発生したR&E費用は引き続き資産化して15年で償却する必要があります。

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