ホーム » EOSのサービス » 遺産・生前信託(Living Trust)Form 1041(又はForm 1040NR)申告サポート
アメリカの相続・信託税務は、日本の制度とは大きく異なり、遺産(Estate)や生前信託(Living Trust)に関する所得税申告(Form 1041又は1040NR)は、専門的な知識がなければ正確に対応することが困難です。
特に、受託者(Trustee)や遺言執行者(Executor / Personal Representative)に就任された日本人の方にとって、Fiduciary Income Tax(受託者所得税)の概念は馴染みがなく、誤った申告は IRS からの指摘や受益者への不利益につながる可能性があります。
当事務所では、日本人クライアントの皆さまに向けて、遺産(Estate)および Non-Grantor Trust / Grantor Trust の Form 1041又は1040NR申告を専門的かつ丁寧にサポートしています。また、弁護士様ともご一緒に対応する事もございます。
受益者(Beneficiary)が日本在住の場合でもDNI(Distributable Net Income)の計算に基づき、正確な K-1 を作成します。
これらは日本の税制には存在しない概念であり、誤解が非常に多い部分です。
当事務所では、専門用語をかみ砕きながら、日本語で丁寧に解説し、安心して手続きを進められるようサポートします。
遺産や信託の税務は、単なる申告作業ではなく、受益者の利益保護 と 受託者の法的責任(Fiduciary Duty)に直結する重要なプロセスです。
私たち1041グループは、遺産税(相続税)チームと連携を取って正確・迅速・丁寧をモットーに、日本人クライアントの皆さまが安心して米国税務を進められるよう全力でサポートいたします。ご相談はHPのお問い合わせより事務所指定なしまでにお気軽にお問い合わせください。
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