ホーム » EOSのサービス » ストリームライン(海外・国内)手続きサポート
「米国の税務申告をしていなかったが、どうすればよいのか」とお悩みの方へ。
過去の米国税務申告の未対応について、専門チームが丁寧にサポートいたします。
IRS(米国内国歳入庁)が提供する Streamlined Filing Compliance Procedures(簡素化申告手続き)は、過去に非故意(non-willful)で申告漏れがあった納税者が、適切に米国税務コンプライアンスへ復帰するための制度です。
当事務所では、以下の両手続きに対応しております。
申告プロセス全体を、専門的かつ丁寧にサポートいたします。
本制度は、「非故意(non-willful)」による申告漏れを対象としています。ここでいう非故意とは、意図的な隠蔽ではなく、米国税務に関する知識不足、制度の誤解、単純な見落としなどによるものを指します。
以下は、ストリームライン手続きが必要となる典型的なケースです。
日本に長年住み、日本の税金はきちんと納めていたものの、米国の申告義務が続いていることを知らなかったというケースです。パスポート更新や米国での投資をきっかけに初めて気づくケースが多く見られます。
米国は「居住地に関係なく」申告義務があるため、気づかないまま未申告となるケースが非常に多くあります。
米国で数年間勤務し、Substantial Presence Test(実質滞在テスト)により税務上の居住者となっていたにもかかわらず、その認識がなかったというケースです。
ビザの種類に関係なく、滞在日数によっては申告義務が発生するため、意図せず未申告となるケースがあります。
米国で出生したものの、幼少期から日本で生活しており、自分が米国市民であることや申告義務を知らなかったというケースです。
出生地により米国市民とみなされるため、本人が知らないまま申告義務が継続しているケースがあります。
日本の銀行口座を相続・保有していたが、年間残高が10,000ドルを超える場合に報告義務があることを知らなかったというケースです。
所得がなくても「口座があるだけ」で報告義務が発生する点が見落とされがちです。
「海外所得は米国に申告しなくてよい」といった誤った説明を受け、そのまま申告をしていなかったというケースです。
海外の税理士や専門家の説明が米国税務と異なる場合もあり、結果として申告漏れが発生することがあります。
お客様の状況を詳細に確認し、以下のいずれの手続きが適切かを慎重に判断します。
また、non-willful の要件を満たすかについても慎重に確認いたします。
以下の書類を正確に作成・整備します。
IRSが求める基準に沿って、非故意であった経緯や理由を明確かつ適切に説明する文書の作成をサポートいたします。
提出書類一式を整え、IRSへの提出をサポートいたします。
また、提出後にIRSから照会があった場合にも、適切に対応いたします。
お客様が安心して米国税務コンプライアンスへ復帰できるよう、全力でサポートいたします。ご相談はHPのお問い合わせより、事務所指定なしでお気軽にお問い合わせください。
当事務所は、Streamlined手続きの準備および提出をサポートいたしますが、申請の審査および受理はIRSによって行われます。
当事務所は、IRSの判断結果についていかなる保証も行うものではありません。
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