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CARES法に基づく給与税の支払い猶予

10.15.2021 | カテゴリー, Tax

内国歳入庁 (IRS) は、給与税の支払いを猶予する税制措置について、その対象となる雇用者及び個人事業主に向けて通知をしています。昨年のコロナウイルス支援∙救済∙経済安全保障法 (CARES法) の制定を受けて、雇用者は同法の施行された2020年3月27日から、同年12月31日までの期間に支払われる必要のあった、従業員の給与所得に対する社会保障税の雇用者負担分 (6.2%) について、その支払い猶予を認められました。そして、個人事業主は、雇用者の場合と同期間における、個人事業所得からの純利益に課せられる社会保障税の50%について、同じく支払い猶予を受けることができます。

当該社会保障税の納付期限は、その50%が2021年12月31日、残りの50%が2022年12月31日となります。雇用者及び個人事業主は、Electronic Federal Tax Payment System (連邦税電子納税システム、以下 “EFTPS”) 、小切手、クレジットカードの何れかの納税方法を選択できますが、その他の税金とは別途決済処理を行う必要があります。EFTPSを使用する場合は、当該システムの選択画面から、雇用者はdeferral payments、個人事業主はdeferred Social Security taxをそれぞれ選択して、支払い手続きを行います。小切手で支払う場合は、納税額が雇用者或いは個人事業主の当該社会保障税の各々の残高に正しく充当されるよう、振り出される小切手の備考欄に支払い内容を注記しておくことが必要です。

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