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01.16.2017 | カテゴリー, Tax

2013年1月24日に日米が日米租税条約の一部改正について合意に達し、改正議定書に署名を行ったということをまだ覚えていらっしゃる方もおられることと思います。特に米国現地子会社にて日本の親会社からの借入金がある場合、現行租税条約では支払い利子に対して10%の源泉が義務付けられておりますが、改正される租税条約では0%となるため、この一部改正される租税条約の発効を...
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